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相続税の申告が必要な場合とは?

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相続が発生すると相続税を申告して納税しなければなりませんが、相続税は必ず全員が申告を行って納税まで行わないといけない税金ではありません。申告や納税の必要のないパターンもあります。相続税はどのようなときに申告納税する必要があるのかを今回は解説していきます。

■相続税の計算方法

相続税の申告に必要な相続税の計算方法ですが、簡単に表すと以下のようになります。
「相続した遺産」―「負債や費用などの控除」=「相続税の課税価格」

このように、実際に相続した遺産から負債や差し引くことの出来る費用や控除額を差し引いたものが相続税の計算のもとになる課税価格となります。そして、この課税価格をもとにした税率をかけあわせることによって相続税が決定します。

■相続税の申告義務がある人

それでは相続税の申告義務のある人はどのような人なのでしょうか。原則としては「納税義務のある人」が対象となります。納税義務のある人はどのような人かというと「相続税の課税価格」がプラスである人となりますが、具体的にはどのような人なのでしょうか。

・基礎控除を超える人でないと課税はされない
相続税には基礎控除があります。これは全ての相続において平等に課せられているものであり、次のような計算で表されます。
「3000万円+600万円×法定相続人の人数」
この法定相続人の人数は相続放棄をした人も含まれます。したがって、法定相続人が配偶者と子2人の3人であった場合には、法定相続人は3名となりますので、基礎控除の金額は4800万円となります。そのため、4800万円を超える相続財産があった場合には、申告納税の可能性が高まります。

・基礎控除以外の控除もある
相続税の申告には基礎控除以外にも控除があります。例えば「500万円×法定相続人の人数」の分が非課税となる生命保険金の非課税枠などが代表的な例です。この他にも、葬式などの祭礼に使用した費用も控除として計上することが可能です。この金額も含めて相続税の課税金額を超えるかどうかを計算していく必要があります。

■特に注意しなければならない申告

今まで相続税の申告や納税について解説していきましたが、特に注意しなければならないものが、納税はしなくてもよいが相続税の申告はしなければならないパターンです。原則として納税がある場合には相続税の申告をしなければなりませんが、例外として納税はしなくても申告をしなければならないことがあります。代表例として挙げられるものが「配偶者控除」です。この制度は配偶者に相続する場合「法定相続分」か「1億6000万円」のいずれか大きい方までの配偶者への相続は非課税になるというものです。そのため、法定相続分までの相続であればいくら相続しても非課税になります。しかし、この制度を利用する場合には必ず申告は必要となりますので注意が必要です。

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