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取引先の倒産による貸倒はどのように処理すればいい?

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事業を行っている際に、取引先が倒産するような状況になり、債権回収が出来なくなってしまったというパターンもあります。このような場合には、どのような経理処理を行うことになるのでしょうか。税務会計の観点から解説していきます。

■貸倒はすぐに経費処理は出来ない

債権が回収不能となることを貸倒といいますが、この状態になった場合にでもすぐにその債権を経費計上することはできません。貸倒損失として計上をするためには債権が「回収不能」となった厳格な事実関係が起こっていることが条件となります。それでは経費処理が出来る条件とはどのような条件なのでしょうか。ここでは3つのパターンを上げていきます。

・法律上の事実がある場合
まず確実な方法としては法律上の事実がある場合です。この場合は、債権の一部や全部が「法的手段」をもって切り捨てられた状態のことをいい、具体的には会社更生法の更生計画が開始されたときや債権者集会の協議決定があった場合などに起こります。

この場合には法的手段によって切り捨てられた金額が全額損失額として計上することが可能です。

・実質回収不能になった場合
二つ目が実質回収不能になった場合です。この場合には貸倒損失として損金計上をした金額がそのまま損失額となります。具体的には債務者の資産状況や支払い能力から勘案して金銭債権の全額が回収できないことが明らかになったときに損失額として計上可能となります。

・形式上の回収不能になった場合
最後に形式上、債権回収が出来なくなったときがあげられます。この場合は、債権額から1円を控除した損失として計上した金額が損失額となります。具体的には「継続取引を行っていた債務者との取引が1年以上停止している」ことや「支払催促をしても弁済がない」場合などに適用になるケースがあります。

貸倒の金額を損失額として計上できるかどうかは必ずしも一定の基準が定められておらず曖昧な部分もあるため、必ず税理士、公認会計士にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

木戸公認会計士事務所では、中央区、大田区、目黒区、世田谷区を中心に「相続税申告」「不動産の相続」「経営改善」などに関する税務会計相談を承っております。「貸倒」に関してお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。