木戸公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 倒産申立手続きとは
会社の経営状況が悪化してしまうと、倒産手続きをすることも一つも手段をして検討していくこととなります。実際に倒産手続きをする際には、どのような手続きをしていけばよいのでしょうか。
倒産をする際には、一方的に倒産します、そのためこちらからの債務は支払うことが出来ませんということは不可能です。必ず会社から裁判所へ「倒産申立」を行い、その申立をもとに裁判所が「倒産手続き」を開始する必要があります。これは債権者を守るためでもあるため、必ず行う必要があります。また、裁判所も申立を受けたから必ず受理をして手続きを始めるかというとそうではなく、条件を満たしているかということも含めて判断することになります。
倒産の申し立てを行うには、いくつかの手順を踏む必要があります。どのような流れで進んでいくのでしょうか。
・取締役会の決議
まずは倒産をするということやいつから事業を停止するかということを取締役会で決定する必要があります。手続きを始める前に必ず取締役会での決議を取りましょう。
・会社財産を保全する
破産手続きを決定したら会社の財産が特定の債権者や役員に行くことを防ぐために保全を行います。保全を行うものとしては、印鑑や通帳、有価証券、契約書類、決算書などの財産になります。
・申立に必要な資料の収集
申立には過去3年分の確定申告書や従業員名簿、税金などの納付書などが必要になってきます。これらの書類も必ず集めておきましょう。
・申立書の作成と申立、手続き開始
資料が揃ったら申立書を作成して手続きを開始しましょう。手続きが開始したら裁判官や破産管財人などが出席して債権者集会などが行われます。
・債権者に対しての配当、手続き終了
債権者集会などの結果をもとに債権者に最終配当を行い、手続きは完了します。
木戸公認会計士事務所では、中央区、大田区、目黒区、世田谷区を中心に「相続税申告」「不動産の相続」「経営改善」などに関する税務会計相談を承っております。「倒産申立」に関してお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。