木戸公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 不動産を相続した場合の相続税の計算方法
相続が発生すると相続税を申告して納税しなければなりませんが、相続税の計算をする際に問題となってくるものが「不動産の相続」です。不動産は預金や有価証券のようにすぐに現金化できるものでもなく、計算もしづらい資産となります。不動産の計算はどのようにして行うのでしょうか。
不動産を相続する際には土地と建物で計算方法が異なります。特に土地に関しては計算方法が2つあるためどの方法を用いて計算するかを使い分ける必要があります。
土地の相続税評価額を計算するには「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。このいずれかを用いて計算を行います。
・路線価方式
一般的にはこちらの方法を用いて計算を行います。土地には目の前に面した道路にそれぞれ「路線価」がつけられています。この路線価を用いて計算を行うのが「路線価方式」です。路線価に土地の面積を掛け合わせて土地の評価額を計算します。また借地権などを設定している場合にはその借地権割合を掛け合わせることで正確な相続税評価額を計算可能です。
・倍率方式
もう一つの方法が「倍率方式」です。この方法は路線価が設定されていない土地に対して使われる方式であり、固定資産税評価額に一定の倍率を掛け合わせて算出します。
この2つのいずれかを用いて計算するものが土地の不動産価格の計算方法になります。
もう一つ建物の計算方法ですが、建物の相続税評価額は固定資産税評価額がそのまま反映されます。そのため、毎年決定される固定資産税の計算に用いられる課税価格がそのまま相続税の評価額になります。建物に関しての計算方法はこの方法1つであるため計算はしやすいかと思います。
最終的にこの2つを合算して相続税の評価額を計算することになります。仮に借家の場合には、そもそも所有している財産ではありませんので、相続税は全く関係がありません。
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